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4月にお車を手放すと自動車税はどうなるの?

こんにちは!車買取館・岩井です^ ^
東京は桜が満開とのことですが、横浜はまだ3分咲きといったところです。
ここ数日、肌寒い日が続いているので、遅れているようです。
さて、本日も年度内にお車をお手放しされたいお客様より、駆け込みでたくさんのお問い合わせをいただいております。
ありがとうございます!
ということで、本日は自動車税のお話です。
毎年5月に自動車税の納付書が届きますよね。
では、4月にお車を手放した場合はどうなるのでしょうか?
4月1日にお車を所有していると、その所有者に自動車税1年分の納付書が届いてしまいます。
1ヶ月も乗ってないのに、1年分も?!と思いますよね。
普通車と軽自動車で、自動車税の扱いが異なりますのでご説明します^ ^
◉普通車の場合
月割りの還付制度があります!
一旦1年分納付した場合も、後日未経過分の自動車税が還付されます。
抹消手続きから2ヶ月後くらいに、都道府県税より還付通知が届き、還付金を受け取ります。
または、経過分のみの自動車税を後から支払う方法もあります。納付期限を過ぎてから支払うことになるため、多少延滞金がつく場合があります。
◉軽自動車の場合
月割りの還付制度はありません。
4月1日の所有者が1年分の軽自動車税を払う必要があります。
4月にお車を手放されるご予定のお客様!
気になる自動車税に関してもお気軽にご相談ください。
お車のご売却は「スーパーステーション車買取館」へ!
たくさんのお問い合わせお待ちしております^ ^