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今車を手放すと、自動車税はどうなるの?

こんにちは!車買取館・岩井です^^

ゴールデンウィークが近づいてきて、ワクワクしていらっしゃる方も多いでしょうか?

ということは、そろそろあのお手紙が届きますね…

そう、毎年5月頃に届く「自動車税の納付書」です

では、今お車を手放した場合はどうなるのでしょうか?

 

4月1日にお車を所有していると、その所有者に自動車税1年分の納付書が届いてしまいます。

1ヶ月も乗ってないのに、1年分も?!と思いますよね。

普通車と軽自動車で、自動車税の扱いが異なりますのでご説明します。

 

◉普通車の場合

月割りの還付制度があります。

一旦1年分納付した場合も、後日未経過分の自動車税が還付されます。

抹消手続きから2ヶ月後くらいに、都道府県税より還付通知が届き、還付金を受け取ります。

または、経過分のみの自動車税を後から支払う方法もあります。納付期限を過ぎてから支払うことになるため、多少延滞金がつく場合があります。

 

◉軽自動車の場合

月割りの還付制度はありません。

4月1日の所有者が1年分の軽自動車税を払う必要があります。

 

4月にお車を手放されるご予定のお客様、気になる自動車税に関しても詳しくご説明いたします。

お車のご売却は「スーパーステーション車買取館」へ!

たくさんのお問い合わせお待ちしております^^

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